令和5年分の所得の申告期間は2月16日(金)から3月15日(金)です。申告が必要な方は必要書類等を事前に準備のうえ、期限内に申告をお願いします。所得税の申告は、自宅からできるe-TAXをぜひご利用ください。
◆申告受付日程
※上記申告期間中の会場に税務署職員はいません。町職員では適正な判断が難しいケースが増えており、本庄税務署へご案内する場合もありますのでご了承ください。
※所得税の還付申告は、1月4日(木)から本庄税務署で提出できます。
※申告受付の詳細な日程は、2月号でお知らせします。
◆収入に関する必要書類
(1)事業(営業や農業)収入がある方
・収支内訳書(帳簿等を整理、集計のうえ事前に作成しておいてください。)
(2)不動産収入がある方
・収支内訳書または収入や経費を証明する書類(支払証明書や不動産所得申告用税額計算書など)
(3)給与収入や公的年金収入がある方
・源泉徴収票(原本)
(4)その他の収入がある方
・収入金額や源泉徴収税額等が確認できる書類(支払証明書や年間取引証明書など)
◆控除に関する必要書類
(1)社会保険料控除を受ける方
・健康保険や国民年金等の領収書または支払証明書
※町の申告会場で申告する場合は、町に支払った国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料の支払証明書等は不要です。
※勤務先で年末調整を済ませた方が社会保険料控除を追加する場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」の写しが必要となります。
(2)生命保険料・地震保険料控除を受ける方
・各保険会社が発行する保険料控除証明書
(3)障害者控除を受ける方
・身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書等
(4)配偶者(特別)控除・扶養控除を受ける方
・配偶者や扶養親族の所得を確認できる書類(源泉徴収票など)、個人番号を確認できるもの
※控除対象者が国外に居住している場合は、町で申告を受付できません。親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類等を用意し、本庄税務署で申告をお願いします。
(5)医療費控除を受ける方
・医療費控除の明細書(支払った医療費の額や保険等で補填される金額を集計したもの。インフルエザ予防接種等は除く。)
※領収書は、自宅で5年間保管してください。
(6)2年目以降の住宅借入金等特別控除を受ける方
・住宅借入金の年末残高証明書および給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
※初回の申告は本庄税務署での受付となります。必要書類等は本庄税務署にご確認ください。
◆わたしは申告が必要?フローチャートでご確認ください。
~国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険にご加入の方へ~
上の表でCの(1)~(3)に該当する方は、保険税(料)の軽減判定や医療費の自己負担限度額の判定などのため、収入が無い方でも申告が必要となります。
申告をしないと保険税(料)の軽減を受けられず、医療費の自己負担限度額も高額になることがありますので、必ず申告するようお願いします。
問合せ:
(所得税)本庄税務署【電話】0495-22-2111(代表)
(住民税)税務課 町民税担当【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117
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