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自治体の皆さまへ

障害のある方への手当のご案内

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埼玉県神川町

◆特別障害者手当
対象者:20歳以上であって、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方。(おおむね身体障害者手帳1級から2級および療育手帳(A)程度の障害が重複する方、もしくは1つの障害であっても同程度の状態にある方。)
手当額:月額27,980円(支給月…2月、5月、8月、11月 ※埼玉県より支給されます。)
支給制限:
・施設に入所中の方、3か月以上継続して病院に入院している方は支給対象となりません。
・対象者本人、扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合、支給が制限されます。

◆障害児福祉手当
対象者:20歳未満であって、身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方、療育手帳(A)相当の方、あるいは精神障害等で同程度の障害を有する方。
手当額:月額15,220円(支給月…2月、5月、8月、11月 ※埼玉県より支給されます。)
支給制限:
・施設に入所中の方、障害を事由とする年金を受給している方は支給対象となりません。
・対象者本人、扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合、支給が制限されます。

◆在宅重度心身障害者手当
対象者以下のいずれかに該当する方。
・身体障害者手帳1級または2級の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・療育手帳(A)またはAの方
・その他同程度の障害があると認められる方
手当額:月額5,000円(支給月…3月、9月 ※町から支給します。)
支給制限:以下のいずれかに該当する方は支給対象となりません。
・住民税(町県民税)が課税されている方
・施設に入所中の方
・特別障害者手当や障害児福祉手当を受給している方
・65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方

問合せ:町民福祉課 福祉担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117

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