◆特別会計
特別会計とは、特定の事業を行う場合や特定の収入に基づいた事業を行う場合、その事業に係る経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置しているものです。
◆水道事業(企業会計)
水道事業は、地方公営企業法に基づき経理され、利用者の水道料金などで運営されています。
◆下水道事業(企業会計)
下水道事業は、地方公営企業法に基づき経理され、利用者の下水道使用料などで運営されています。
◆健全化判断比率等について(令和5年度決算)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和5年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率について公表するものです。詳しくは町ホームページをご覧ください。
◇1 健全化判断比率の状況
※早期健全化基準および財政再生基準とはいずれも国が定める基準で、この基準以上の場合には、早期健全化計画や財政再生計画の作成等が義務付けられています。
◇2 資金不足比率の状況
※経営健全化基準以上の場合には、経営健全化計画の作成等が義務付けられています。
問合せ:総合政策課 財政管理担当
【電話】0495-77-0701【FAX】0495-77-3915
<この記事についてアンケートにご協力ください。>