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自治体の皆さまへ

児童扶養手当制度改正のお知らせ

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埼玉県神川町

令和6年度11月分(令和7年1月支給分)から所得限度額、第3子以降の加算額が引上げられます。

◆所得限度額の引上げ

◆第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

問合せ:町民福祉課 子育て支援担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117

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