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自治体の皆さまへ

ねんきんだより

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埼玉県神川町

◆国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合に比べ老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されます。

◇追納に関する注意事項
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
・保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付することとなっています。
・保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・老齢基礎年金を受け取ることができる方は追納できません。すでに老齢基礎年金を受給している方も追納できません。

〇問合せ
熊谷年金事務所【電話】048-522-5012
保険健康課【電話】0495-77-2113
地域振興課【電話】0274-52-3271

☆熊谷年金事務所 相談予約受付専用番号
年金事務所の相談窓口は非常に混雑しておりますので、事前にご予約をお願いします。
予約受付専用番号【電話】0570-05-4890

問合せ:保険健康課 介護年金担当
【電話】0495-77-2113【FAX】0495-77-2117

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