高齢者と障害者の日常生活に必要な外出を支援するため、タクシー利用券を交付し利用料金の一部を補助する制度です。利用を希望する方は、町民福祉課または地域振興課窓口で申請をお願いします。
対象者:次のすべてに当てはまる方
・現在有効な運転免許証をお持ちでない方
・65歳以上の方または福祉タクシー制度の対象となる障害者手帳※をお持ちの方
・社会福祉施設に入所していない方
・町税等の未納がない方
※福祉タクシー制度の対象となる障害者手帳は「身体障害者手帳1級~3級」「精神障害者保健福祉手帳1級、2級」「療育手帳(A)、A」
補助内容:1枚当たり500円の利用券を年間最大72枚(または最大36枚)交付
・72枚交付の方
65歳以上の方で福祉タクシー利用券をお持ちでない方
・36枚交付の方
福祉タクシー利用券をお持ちの方、福祉タクシー制度対象の障害者手帳をお持ちの65歳未満の方
必要書類:
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転経歴証明書等)
・本人の写真(正面を向き、脱帽のもの)※本人が申請に来庁できない場合のみ
◆更新のお知らせ(すでに利用している方)
外出支援タクシー利用料金助成制度をすでに利用している方は、有効期限が令和7年3月31日までとなっています。今後も利用するためには、更新の申請が必要になります。対象の方には令和6年11月末に案内をお送りしていますので、令和6年12月20日までに申請してください。
※施設入所している方は対象外となります。
問合せ:町民福祉課 福祉担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117
<この記事についてアンケートにご協力ください。>