建物(住宅、倉庫など)を取り壊したときには、手続きが必要です。
建物滅失申告書を提出後に現地にて実際に建物の滅失を確認できれば、翌年からその建物の固定資産税は課税されません。
◆登記されている建物を取り壊した場合
滅失登記申請を法務局に提出してください。法務局から税務課へ届く通知に従って処理します。
取り壊したものの滅失登記申請が12月末日までに間に合わない場合には、年内中に建物滅失申告書を税務課(資産税担当)に提出してください。
◆登記されていない建物を取り壊した場合
建物滅失申告書を役場税務課(資産税担当)に提出してください。
※なお賦課期日(1月1日)に家屋が存在していた場合には、その年の固定資産税は課税されます。また前年以前に滅失した建物について賦課期日までに滅失したことの確認ができない場合、賦課期日に存在していたものとみなし、届出した年は原則課税対象になりますのでご注意ください。
住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が軽減されています。そのため住宅を取り壊すとその特例(軽減)を受けられなくなり、土地に対する税額が大きく変わる場合があります。
問合せ:税務課 資産税担当
【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117
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