物価高騰等が継続している中、経済的な負担増に直面している町民や事業者を支援するため、水道料金の基本料金を免除します。
今回の基本料金の免除について申請等の手続は不要です。水道料金の請求時に基本料金を差し引いて請求します。
対象:町と水道使用の契約をしているお客様(公共機関は対象外)
免除内容:水道料金の基本料金1期分を免除します。
基本料金1,320円/月×2か月(1期分)=2,640円(税込み)
免除期間:
・偶数月検針区(2月に請求の1期分)
肥土、関口、元阿保、元原、熊野堂、原新田、植竹、中新里、八日市、四軒在家、下阿久原、上阿久原、矢納
・奇数月検針区(3月に請求の1期分)
小浜、新宿、渡瀬、池田、二ノ宮、貫井、新里
問合せ:上下水道課 上水道担当
【電話】0495-77-3781【FAX】0495-77-1491
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