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町・県民税(住民税)および所得税の申告受付

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埼玉県神川町

町・県民税(住民税)の申告および所得税の確定申告の受付を行います(所得税の確定申告は還付申告などの簡易な申告のみ)。
確定申告は、自宅から申告できるオンライン申告(e-Tax)をぜひご利用ください。医療費控除や寄付金控除、事業所得・農業所得・不動産所得も申告することができ、全国では約7割の方がオンライン申告(e-Tax)を利用しています。
詳しくは、本紙9ページの「本庄税務署からの確定申告のお知らせ」をご覧ください。

◆町の申告会場では受けられない申告内容
(!)次の内容の確定申告は町の申告会場ではお受けできません。本庄税務署で申告をお願いします。税務署での面接相談には事前予約が必要です。事前に相談日時をご予約ください。
・過年分の申告
・死亡者の申告(準確定申告)
・退職所得がある方の申告
・損失の申告
・土地・建物、株式等を譲渡したことによる申告(分離課税の申告)
・青色申告(収支内訳書記入の相談を含む)
・株式などの配当に関する申告
・先物取引に係る雑所得の申告
・仮想通貨の申告
・住宅借入金等特別控除の初回申告
・消費税/贈与税/相続税の申告
・住宅耐震改修特別控除や住宅特定改修特別税額控除がある申告
・雑損控除または災害減免の申告(ひょう被害等)
・山林所得がある申告
・外国税額控除の申告
・外国にお住まいの方を扶養控除対象者とする申告
※上記以外でも、税務署で申告をお願いする場合がありますのでご了承ください。

◆申告が必要な方
令和6年1月1日現在、神川町内に居住している方で、次に該当する方は申告が必要です。
・事業所得(営業や農業)や不動産所得がある方
・給与所得者で次に該当する方
勤務先から町へ「給与支払報告書」の提出がされていない方(勤務先にてご確認ください。)
複数の勤務先から給与の支払いを受けている方
勤務先で年末調整を済ませていない方
・公的年金受給者で次に該当する方
生命保険料控除や医療費控除等の申告をする方
所得税の還付申告をする方
・雑所得や一時所得などがある方
・収入が無い方で、所得等に関する証明が必要な方
※国民健康保険(16歳以上)、後期高齢者医療保険、介護保険の被保険者およびその世帯主については、収入が無かった場合でも保険税(料)の軽減判定などに必要となりますので、必ず申告をお願いします。

広報かみかわ1月号にも確定申告について掲載しています。併せてご確認をお願いします。

◆申告に必要なもの
◇全員が用意するもの
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)および個人番号確認書類(個人番号通知カード等)
「マイナンバーカードをお持ちいただければ1枚でOK!」

◇該当する場合に用意するもの
・税務署から送付された申告書やはがき
・源泉徴収票や収支内訳書、支払調書など前年の収入が分かるもの
・健康保険や国民年金など社会保険料の支払証明書
・生命保険料、地震保険料などの支払証明書
・障害者控除を受ける方は障害者手帳や療育手帳等(要介護認定者で障害者控除を受ける場合は、保険健康課で発行する障害者控除対象者認定書)
・医療費控除等を受ける方は医療費等をまとめた明細書(インフルエンザの予防接種費やマスクの購入費、健康診断・人間ドック等は対象となりません。ただし健康診断・人間ドック等は診断の結果、重大な疾病が発見され引き続きその疾病の治療を行った場合には、控除の対象となる場合があります。)
・控除対象の配偶者や扶養親族がいる方はその方の所得および個人番号が分かるもの
・住宅取得控除を受ける方は年末残高証明書および給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
・所得税の還付申告の場合は預金通帳など振込先の分かるもの(本人名義のもの)
・寄附金控除(ふるさと納税等)を受ける方は寄附した団体から交付された寄附金の受領書など
・その他、申告に必要と思われるもの

◆申告受付日程
受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)
受付時間:午前9時~11時30分、午後1時~4時
※2月22日(木)のみ午後3時30分まで
※申告期限間近になると会場が混雑し、長時間お待ちいただくことがあります。指定日以外で申告もできますが、混雑緩和のためにも指定日での申告やオンライン申告(e-Tax)にご協力をお願いします。

問合せ:
(住民税)税務課町民税担当【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117
(所得税)本庄税務署【電話】0495-22-2111

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