軽自動車、バイク、農耕作業車など廃車や譲渡したもののうち、手続きが済んでいないものはありませんか。軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)現在に所有している方に納めていただく税金(年税)です。年度途中で行った登録への月割の課税や廃車での月割の課税の還付はありません。
登録、廃車、名義変更などの手続きがお済みでない方は、早急に手続きをしてください。また、所有者が死亡されている場合も名義変更や廃車の手続きをお願いします。
不明な点は車種に応じて下記へお問合せください。
問合せ:税務課 資産税担当
【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117
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