◆国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入し国民年金保険料を納付しなければなりません。しかしご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象者となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である過程)に在学する学生等で、前年所得が基準額以下であることが条件です。
ただし、学生納付特例の期間は年金額に反映されないことから、将来受け取る年金額を増額するためにも、後から納付(追納)することをお勧めします。
○申請に必要な添付書類
学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
在学期間がわかる在学証明書の原本、または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しなど
※失業等の理由により申請を行う場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しなどが必要になります。
○問合せ
熊谷年金事務所【電話】048-522-5012
保険健康課【電話】0495-77-2113
地域振興課【電話】0274-52-3271
☆熊谷年金事務所 相談予約受付専用番号
年金事務所の相談窓口は非常に混雑しておりますので、事前にご予約をお願いします。
予約受付専用番号:【電話】0570-05-4890
問合せ:保険健康課介護年金担当
【電話】0495-77-2113【FAX】0495-77-2117
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