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令和6年度 個人住民税のお知らせ

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埼玉県神川町

◆令和6年度(令和5年分)の証明書等は6月7日(金)から交付します
証明書(所得・課税証明書、非課税証明書)を交付できる方は、次の(1)~(4)に該当する方です。
(1)町・県民税の申告をした方
(2)所得税の確定申告をした方
(3)給与支払報告書が勤務先から町へ提出されている方
(4)年金の支払報告書が町へ提出されている方
上記(1)~(4)に該当しない方は町に課税資料がないため、申告をした後でなければ証明書を交付することができません。申告の内容や時期によっては、所得証明書等の発行まで2か月程度かかる場合がありますのでご了承ください。なお収入がない方、家族の扶養になっている方も同様ですのでご注意ください。
また16歳以上の国民健康保険加入者で(1)~(4)に該当しない方は、申告をすることにより国民健康保険税が軽減される場合がありますので忘れずに申告をお願いします。

◇コンビニのマルチコピー機から証明書が取得できます
マイナンバーカードを使用してコンビニエンスストア等のマルチコピー機から所得・課税証明書、非課税証明書を取得することも可能です。(令和6年度分は6月7日(金)から取得できます)
取得可能時間:午前6時30分~午後11時
手数料:100円(マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)の入力が必要)
令和6年1月1日および証明書取得時点において神川町に住民登録のある本人(満15歳以上)のもので、最新年度分のみです。同世帯の方でも本人以外の証明書は発行できません。
※令和6年6月6日(木)は終日メンテナンスのため、ご利用できません。

◆申告書等の内容を確認・訂正する場合があります
正しい課税を行うため、提出された給与支払報告書や申告書等の内容の確認を行い、次のような場合には訂正して住民税を課税いたします。
(1)扶養にとれない方を扶養控除対象としている場合
(2)その他の控除で、条件に当てはまらない控除を計上している場合
(3)計算誤りや記載の不備があった場合
(4)申告書の給与や年金の金額が、町に届いている給与支払報告書や公的年金等支払報告書の金額と異なっている場合
(5)その他、課税する上で何らかの訂正が必要な場合

◆令和6年度に限り適用される個人住民税(町・県民税)の定額減税について
「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、国の経済対策として令和6年度に課税される個人住民税の定額減税が実施されます。

◇定額減税の対象となる方
令和6年度個人住民税の所得割が課税される方で、令和6年度個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方
※個人住民税は「均等割額(森林環境税もあわせて徴収)」と「所得割額」からなっており、定額減税の控除は所得割額から行います。(均等割および森林環境税からは控除しません。)

◇定額減税額(特別控除額)
次の合計額になります。ただし、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
・納税者本人 1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
※所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)については、定額減税特設サイトをご覧ください。

◆令和6年度の主な納付方法
※令和6年度に限り定額減税を控除した額が納付額となります。

◇普通徴収
主に自営業の方や会社を退職した方などが対象です。6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて、納付書または口座振替により納付する方法です。
※コンビニやスマホ決済アプリからでも納付できます。詳しくは町ホームページをご覧ください。
定額減税の控除は第1期の納付額から行います。差額(納付書に記載されている額)を納付してください。第1期で控除しきれない場合、第2期以降の納付額から順次控除します。

◇給与からの特別徴収
事業主が毎月の給与(年12回)から、対象者の住民税を差し引いて納付する方法です。
令和6年度に限り6月の住民税は徴収されません。7月から翌年5月まで、減税額を差し引いた額で特別徴収されます。

◇年金からの特別徴収
4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者のうち、一定の要件を満たす方は、個人住民税が年金から差し引かれます。
定額減税は令和6年10月分の特別徴収額から控除します。10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

◆個人住民税の納税通知書を発送します
個人住民税(町・県民税)は、令和6年1月1日現在神川町に居住している方が課税の対象で、前年(令和5年)中の所得をもとに計算されます。
給与特別徴収の税額の決定通知書は5月中旬にお勤めの事業所へ、普通徴収の納税通知書は6月上旬に納税義務者へ発送する予定です。

問合せ:税務課 町民税担当
【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117

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