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心身障害者の軽自動車税(種別割)減免制度について

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埼玉県神川町

次の表に該当する心身障害者が要件を満たした場合、通勤・通学や通院等のために使用する軽自動車(障害者1人につき1台に限る)の減免を受けることができます。
申請期限:5月31日(金)まで※毎年度申請が必要です。
要件:次のいずれかに該当する場合
・車両の所有者もしくは運転者が該当者本人または、該当者と同一生計の方
・該当者のみで構成される世帯が所有する車両で該当者を常時介護する方
申請場所:税務課
持ち物:
(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉保健手帳と自立支援医療受給者証※原本
(2)運転者の運転免許証
(3)納税通知書
※その他、必要な書類が生じる場合があります。
※普通自動車が減免されている方は対象外です。
減免の対象となる障害の区分および級:

※障害名が「左半身不随」など複数の障害がある場合は、障害の区分ごとの級(上肢○級、下肢○級など)を確認します。

問合せ:税務課 資産税担当
【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117

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