文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童手当・特例給付 現況届の提出について

6/34

埼玉県神川町

◆現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は「不要」です。

◇現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が神川町と異なる方
2.戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、神川町から提出の案内があった方
※該当する方につきましては現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

◆支給額

◆所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当等は、児童を養育している方の所得により支給額が異なります。児童を養育している方の所得が下表の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※これまで手当が支給されていなかった方で、令和6年度の所得が所得上限限度額を下回った方につきましては、令和6年6月分以降の手当を受けるために改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

問合せ:町民福祉課 子育て支援担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU