成年後見制度とは、認知症や障害のある方で物事の判断能力が不十分になってしまった時、第三者が金銭管理や契約行為等を手伝ってくれる制度です。成年後見制度には大きく分けて2種類あります。
(1)法定後見制度(判断能力が十分でない場合)
判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の類型があります。家庭裁判所へ申し立てを行い、選任された後見人等が本人の意思を尊重しながら、金銭管理や契約行為等を支援してくれます。
(2)任意後見制度(判断能力が十分でなくなる前に)
将来、判断能力が不十分になってしまった時に備え、後見人になって欲しい方や将来その方に依頼したい内容を話し合い、内容を公正証書による契約で定めておきます。本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任され支援が開始されます。
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