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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

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埼玉県神川町

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、この定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。
該当者:定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
定額減税可能額:
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
調整給付金の給付額:定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

調整給付金の給付額=ア+イ(1万円単位で切り上げ)

(ア)所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額
※所得税分控除不足額が0円を下回る場合は0円
(イ)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額
※個人住民税分控除不足額が0円を下回る場合は0円
(注)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
申請方法:調整給付金の対象となる方には7月中に給付決定通知書または確認書を送付します。確認書が送付された方は必要書類を添えて返信するかオンライン申請にて手続きをお願いします。
申請期限:10月31日(木)当日消印有効

問合せ:総合政策課 企画調整担当
【電話】0495-77-0701【FAX】0495-77-3915

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