現在使用されている後期高齢者医療保険証と限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、7月31日(水)となっています。
◆新しい保険証の送付
新しい保険証(青色)は、7月中に特定記録郵便で郵送します。
8月1日(木)以降に医療機関を受診する場合は、新しく交付される保険証を使用してください。また古い保険証は、確実に裁断するなどの処分をお願いします。
◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示することで、同じ医療機関での1か月の一部負担金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
「限度額適用認定証」該当者…現役並み所得者I・II該当の方
「限度額適用・標準負担額減額認定証」…低所得者I・II該当の方
認定証の交付には申請が必要です。保険健康課へ申請してください。
◇申請に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・本人確認書類(免許証等)
・個人番号を確認できる書類
※代理人が申請する場合、代理人の方の本人確認書類をお持ちください。
また、前年度に認定証を申請された方で、本年度も引き続き対象となる方には認定証を郵送します。新しく認定証の交付を受ける場合には事前に手続きをお願いします。
◆所得区分と限度額について
◆医療費通知の発送回数が変更となります
令和6年度より後期高齢者医療に係る医療費通知の発送回数が年2回(12月・翌年2月)となります。また、マイナンバーカードの健康保険証利用によりマイナポータルで医療費通知情報を取得することが可能です。前々月診療分までの情報が閲覧可能となっておりますのでご利用ください。
問合せ:保険健康課 保険担当
【電話】0495-77-2113【FAX】0495-77-2117
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