町内の住所または定置場が登録されているバイクや軽自動車等には、「4月1日」時点の登録内容で軽自動車税が課されます。登録内容の変更、抹消登録(廃車)等の手続きについては、所定の届出が必要となります。
・車両の売買・譲渡などによって所有者が変わるとき
売買や譲渡などで所有者が変更となるときは名義変更の届出をしてください。
他人名義の車両をそのまま使用することはトラブルの原因になります。
・住所や氏名が変更になったとき
車両所有者の住所や氏名等が変わったときは、変更の届出をしてください。この手続きを怠ると、納税通知が届かないなど、不都合が生じる場合があります。
・車両の使用をやめたとき
車両を処分したことなどにより所有しなくなったときは抹消登録(廃車)の届出をしてください。この手続きをしないと課税され続けることになります。
※125cc超のバイクや軽四輪車はそれぞれ下記表中の取扱窓口でナンバー標識が交付されます。登録内容の変更や抹消登録も同じ窓口で行われるため、役場では手続きできませんのでご注意ください。
◆軽自動車税の納め忘れはありませんか?
まだ納付がお済みでない方は、至急納付をお願いします。
紛失等により納付書をお持ちでない方は、再発行しますので税務課までご相談ください。
問合せ:税務課 資産税担当
【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117
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