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自治体の皆さまへ

「三ない運動」 贈らない、求めない、受け取らない

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埼玉県神川町

◆政治家の寄附は禁止! 有権者が求めることも禁止されています
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の方にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

◆次の行為が禁止されています
◇平時より禁止されるもの
・政治家の寄附
・政治家に対する寄附の勧誘、要求
・政治家の関係団体の寄附
・政治家の後援団体の寄附

◇選挙に関して行うことが禁止されるもの
・政治家の氏名等を冠した団体の寄附
・町等と請負契約を結ぶ当事者の寄附

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

問合せ:選挙管理委員会(総務課内)
【電話】0495-77-2114【FAX】0495-77-3915

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