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自治体の皆さまへ

税の申告をお忘れなく

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埼玉県神川町

令和6年分の所得の申告期間は2月17日(月)から3月17日(月)になりますので、期間内に申告をお願いします。また自宅からできるe-TAXでの申告もご活用ください。

◆申告受付日程

※上記の会場に税務署職員はいません。町職員では適正な判断が難しいケースが増えており、本庄税務署へご案内する場合もありますのでご了承ください。なお所得税の還付申告は、1月6日(月)から本庄税務署で提出できます。
※申告受付の詳細な日程は広報かみかわ2月号でお知らせします。

◆申告時に必要な書類

※収支内訳書や医療費控除の明細書については整理集計のうえ事前に作成しておいてください。

◆わたしは申告が必要? フローチャートでご確認ください。

◇国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険にご加入の方へ
上の表でCの(1)~(3)に該当する方は、保険税(料)の軽減判定や医療費の自己負担限度額の判定などのため、収入が無い方でも申告が必要となります。
申告をしないと保険税(料)の軽減を受けられず、医療費の自己負担限度額も高額になることがありますので、必ず申告するようお願いします。

問合せ:
(所得税)本庄税務署【電話】0495-22-2111(代表)
(住民税)税務課 町民税担当【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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