◆特別障害者手当
在宅での日常生活において重度の障害ゆえに特に必要とされる介護等の負担を軽減するための手当
対象者:20歳以上であって、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状
態にある方。(おおむね身体障害者手帳1級から2級および療育手帳(A)程度の障害が重複する方、もしく
は1つの障害であっても同程度の状態にある方。)
手当額:月額28,840円(支給月…2月、5月、8月、11月 ※埼玉県より支給されます)
支給制限:
・施設に入所中の方、3か月以上継続して病院に入院している方は支給対象外です。
・対象者本人、扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合は支給が制限されます。
◆障害児福祉手当
在宅の重度障害児の方に対する福祉の措置の一環として実施されている手当
対象者:20歳未満であって、身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方、療育手帳(A)相当の方、あるいは精神障害等で同程度の障害を有する方。
手当額:月額15,690円(支給月…2月、5月、8月、11月 ※埼玉県より支給されます)
支給制限:
・施設に入所中の方、障害を事由とする年金を受給している方は支給対象外です。
・対象者本人、扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合は支給が制限されます。
◆在宅重度心身障害者手当
在宅の重度心身障害者の経済的・精神的負担を軽減することを目的に支給する手当
対象者:以下のいずれかに該当する方。
・身体障害者手帳1級または2級の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・療育手帳(A)またはAの方
・その他同程度の障害があると認められる方
手当額:月額5,000円(支給月…3月、9月 ※町から支給します)
支給制限:以下のいずれかに該当する方は支給対象外です。
・住民税(町県民税)が課税されている方
・施設に入所中の方
・特別障害者手当や障害児福祉手当を受給している方
・65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方
問合せ:町民福祉課 福祉担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117
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