町・県民税(住民税)の申告および所得税の確定申告の受付を行います。申告が必要な方は、書類をご準備のうえ期間内にお手続きください。本記事では申告に関する主なポイントを簡単に説明していますが、詳しい手続きや最新情報は国税庁のホームページをご覧ください。
◆申告が必要な方
令和7年1月1日現在、神川町内に居住していて、以下に該当する方は申告が必要です。
・事業所得(営業や農業)や不動産所得がある方
・勤務先で年末調整がされていない方または複数の勤務先から給与の支払いを受けている方
・給与、年金以外の雑所得や一時所得(所得20万円を超える場合)などがある方
・収入が無い方で、所得等に関する証明が必要な方
※国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の被保険者がいる世帯については、収入が無かった場合でも保険税(料)の軽減判定などに必要となります。必ず世帯全員(16歳以上)の申告をお願いします。
広報かみかわ1月号にも確定申告について掲載していますので、ご確認ください。
◆町の申告会場では受けられない申告内容
次の内容の確定申告は町の申告会場ではお受けできません。予約方法については本紙8ページの「税務署から確定申告のお知らせ」をご確認ください。
・令和5年分以前の申告
・死亡者の申告
・退職所得がある方の申告
・損失の申告
・土地・建物、株式等を譲渡したことによる申告(分離課税の申告)
・青色申告(収支内訳書記入の相談を含む)
・株式などの配当に関する申告
・先物取引に係る雑所得の申告
・仮想通貨の申告
・住宅借入金等特別控除の初回申告
・消費税/贈与税/相続税の申告
・住宅耐震改修特別控除や住宅特定改修特別税額控除がある申告
・雑損控除または災害減免の申告
・山林所得がある申告
・外国税額控除の申告
・外国にお住まいの方を扶養控除対象者とする申告
※上記以外でも税務署で申告をお願いする場合があります。
◆申告に必要なもの
◇全員が用意するもの
・本人確認書類(免許証等)および個人番号確認書類(マイナンバーカードであれば1点で確認できます。)
・「確定申告のお知らせ」ハガキ(税務署から届いた方のみ)
・申告者名義の振込先のわかるもの(還付申告の場合)
◇所得の計算に必要なもの
・源泉徴収票や収支内訳書、支払調書など令和6年中の収入が確認できるもの
◇控除の計算に必要なもの
・国民健康保険税、国民年金、生命保険料、地震保険料、寄附金などの各種支払の証明書
・障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書(要介護認定の方に保険健康課で発行)など
・医療費控除の明細書(インフルエンザの予防接種費やマスクの購入費、健康診断・人間ドック等は対象外です。ただし健康診断・人間ドック等の診断結果により引き続き治療を行った場合には、控除の対象となる場合があります。)
◆申告受付日程
受付期間:2月17日(月)~3月17日(月)
受付時間:午前9時~11時30分、午後1時~4時 ※2月21日(金)のみ午後3時30分まで
※混雑緩和のためにも指定日での申告やe-Taxを利用しての申告にご協力をお願いします。
問合せ:
(住民税)税務課 町民税担当【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117
(所得税)本庄税務署【電話】0495-22-2111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>