■新手の詐欺電話・勧誘にご注意!
◆事例1.
スマートフォンに電話関連会社を名乗り「料金未納が発生している。放置すると法的措置をとる」と自動音声の電話があった。未納はないはず。おかしい。
◇アドバイス
実在する事業者をかたって、料金請求のほか、氏名や生年月日等の個人情報を聞き出す手口もあります。電話で身に覚えのない未納料金を請求されても相手にせず、無視しましょう。
◆事例2.
市役所の保険担当課を名乗り「健康保険料の返金が3万円ある。書類を送ったが申請がないので電話した。インターネットバンキングを利用すると得。口座番号と暗証番号を教えてもらえばこちらで手続きする」というので口座番号と暗証番号を伝えた。
◇アドバイス
市役所等自治体の保険担当課や年金事務所、厚生労働省をかたってお金が返ってくると言い、ATMからお金を振り込ませる詐欺被害が多発しています。ATMの場合では「後で〇〇銀行から電話が掛かってくる」と言い、再び銀行員として電話して信用させるケースもあるようです。また、インターネットバンキングで振り込ませる手口や不正にログインしてお金を引き出される被害が出ています。役所等からお金が返ってくるという電話は還付金詐欺です。お金を返すために必要などと言われても個人情報は教えないようにしましょう。
◆事例3.
「換気扇やエアコンのクリーニングがお試し価格3千円、どうですか」と電話が掛かってきた。自分では上手にできないし、そのくらいの金額ならと依頼した。やってきた事業者は「すぐにピカピカにします」と言い作業を始めたが、「〇〇もやっておいたほうがいいですよ」と次々と作業を増やし30万円請求、しかも現金で支払うよう要求された。
◇アドバイス
お試し価格などの言葉に釣られないようにし、追加の作業を勧められても安易に頼まないようにしましょう。電話での勧誘はクーリングオフができます。電話勧誘販売では、勧誘に先立ち、会社の名称、担当者名、商品の種類、勧誘が目的である旨を告げなければなりません。事業者選びの参考にしましょう。
秩父市消費生活センター
毎週月〜金曜日(祝日はお休み)
午前9時〜正午、午後1時〜4時
【電話】25-5200
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