埼玉県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,028円に改定されました。
最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。
※一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。
問合せ:
・秩父労働基準監督署【電話】22-3725
・埼玉労働局賃金室【電話】048-600-6205
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