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「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます

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埼玉県秩父市

国民年金保険料は、全額が所得税および住民税の社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
このため、令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、日本年金機構本部から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が10月下旬から11月上旬にかけて順次送付されます。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(または領収証書)を添付してください。
また、10月3日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年2月上旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。

問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
・秩父年金事務所【電話】27-656

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