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障がい者のための福祉手当・福祉医療費

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埼玉県秩父市

(1)~(5)の手当、医療費について、すでに受給されている方は、申請の必要はありません。

(1)特別児童扶養手当
対象:身体または精神に障がい(※)がある20歳未満の子どもを育てている方
※特別児童扶養手当認定診断書により一定の障がいがあると認められた方(おおむね身体障害者手帳1級~3級、療育手帳マルA、A、Bをお持ちの方)
手当額(昨年度比):
・1級…月額55,350円(+1,650円)
・2級…月額36,860円(+1,100円)
その他:同居の家族に一定以上の所得がある場合は一定期間支給停止になります。また、対象児童が児童福祉施設等に入所している期間は受けられません。

(2)在宅重度心身障害者手当
対象:次のいずれかに該当する方
I…在宅で生活している市・県民税非課税の方で、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方
II…20歳未満の医療的ケアを必要とする方で、身体障害者手帳1級または2級と療育手帳マルAまたはAを重複してお持ちの方
手当額:月額5,000円
その他:次の方は受けられません。
・他の手当を受けている方(II以外)
・社会福祉施設等に入所している方
・65歳以上で新たに手帳を取得した方(更新により新たに該当要件を満たす方を含む)

(3)障害児福祉手当
対象:障がいがあるため、常時介護が必要な20歳未満の方
手当額(昨年度比):月額15,690円(+470円)
その他:本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、一定期間支給停止になります。また、次の方は受けられません。
・社会福祉施設等に入所している方
・障害基礎年金を受けている方

(4)特別障害者手当
対象:次のいずれかに該当する、在宅で生活している20歳以上の方
・国民年金法1級程度の障がいが2つ以上ある方
・国民年金法1級程度の障がいが1つあり、さらに国民年金法2級程度の障がいが2つ以上ある方
・肢体不自由で、国民年金法1級程度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護が必要な方
・内部障がいおよびその他疾患で、国民年金法1級程度の障がいがあり、絶対安静の方
・精神障がい(知的障がいを含む)で、国民年金法1級程度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護が必要な方
手当額(昨年度比):月額28,840円(+860円)
その他:本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、一定期間支給停止になります。また、次の方は受けられません。
・社会福祉施設等に入所している方
・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方

(5)重度心身障害者医療費
対象:次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方
・療育手帳マルA、A、Bをお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
・65歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律の「障害認定」を受けた方
※ただし、65歳以上で新たに手帳を取得した方(更新により新たに該当要件を満たす方を含む)は、重度心身障害者医療費の対象になりません。
助成額:医療保険を使って病院・薬局等を受診した際の医療費の一部
その他:受給資格者に一定以上の所得がある場合は、支給が停止となります。

■難病患者等通院交通費給付金
対象:次のいずれかに該当する方
・特定疾患医療受給者証、指定疾患医療受給者証、指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかをお持ちで難病の治療のため市外の病院等に通院している方
・慢性腎不全のため人工透析を行っている方で、市外の病院等に通院している方
※吉田・大滝・荒川地区在住の場合、秩父地区の病院等に通院している方も対象
給付額:
電車またはバスを利用した場合…運賃(※)の2分の1の額
自家用車を利用した場合…通院にかかる距離1kmあたり4円
※旅客運賃割引の対象となる場合は、割引適用後の運賃となります。
申請期間:
4月~7月分…8月1日(木)~15日(木)
8月~11月分…12月2日(月)~16日(月)
12月~3月分…令和7年4月1日(火)~15日(火)
持ち物:各種医療受給者証または特定疾病療養受療証、医療機関発行の領収書等の通院記録を証明できるもの、給付金振込先口座の名義・番号がわかるもの、印鑑
その他:自動車等燃料費給付金を受給している方、生活サポート事業を利用している方は受けられません。

■在宅重度心身障害者自動車等燃料費給付金
対象:市内在住で、本人または同居かつ同一生計の親族所有の自動車等を自ら運転している、次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方
(2)身体障害者手帳1級~3級をお持ちの視覚障がい者と同居し同一生計で、移動支援を行っている方
(3)療育手帳(A)、A、Bをお持ちの方
(4)療育手帳(A)、A、Bをお持ちの知的障がい者と同居し同一生計で、移動支援を行っている方
(5)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
給付額:使用燃料1ℓにつき50円(1か月の限度量は自動車20ℓ、バイク5ℓ)
持ち物:各種障害者手帳、運転免許証、自動車検査証(自動車検査証記録事項)または標識交付証明書、印鑑
その他:給付金の請求には、事前に認定申請が必要です。受給資格は、認定された日から発生します。また、秩父市福祉タクシー利用券の交付を受けている方、難病患者通院交通費給付金を受給している方は受けられません。

申込み・問合せ:
・障がい者福祉課【電話】27-7331【FAX】27-7336
・各総合支所市民福祉課
吉田【電話】72-6082
大滝【電話】55-0865
荒川【電話】54-2116

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