■条例改正の目的
無秩序な土砂等の堆積を防止し、もって市民の生活の安全の確保および生活環境の保全に寄与することを目的として、「秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例」を一部改正し、4月1日に施行しました。
■主な改正内容
(1)埼玉県外からの土砂等の搬入規制〈圏域内の土砂等は圏域内で処理!〉
圏域内で発生した土砂等は、原則としてその圏域内で処理すべきと考えます。また、圏域外から持ち込まれる土砂等は、とかくトラブルの要因となりやすい現状があります。(第10条第1項第5号)
※埼玉県内では小鹿野町に次いで、2番目にこの規定を設けることとなります。
(2)罰則の強化〈違反行為には相応の厳しい罰を!!〉
違反行為と罰との兼ね合いを見直し、悪質な違反については相応の罰が適用されるよう、罰則の格上げを行い、また、さまざまなケースを想定した措置命令およびそれらの違反に対する罰則規定や両罰規定を新たに設けるなど、秩父圏域内の他自治体と比較しても厳しい罰則としました。(第25条および第26条)
※両罰規定:違反行為者に対する罰のほか、法人等、その事業主にも罰金刑を科す規定
昨年4月に開設した「土砂堆積110番」、同8月に設置した「秩父市土砂等の堆積対策本部」と併せ、改正後の条例を土砂等堆積問題への取り組みにおける大きな3本柱として位置付け、不適正な土砂等堆積に断固対処していきます。
※条例の詳細については市HPをご覧ください。
問合せ:生活衛生課
【電話】25-5202
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