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児童手当現況届のご案内

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埼玉県秩父市

■現況届の提出
令和3年度現況届まで手当を受給している方には毎年6月中に現況届の提出を求めていましたが、令和4年度現況届から公簿等で6月1日の状況を確認することができる場合、現況届の提出が不要となりました。
ただし、次の場合に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
・住民票上、児童と別居している方
・子以外の児童を養育している方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・施設等受給者
・その他、市から提出の案内があった方
該当する方にはご案内を郵送しますので、内容確認の上、提出してください。
※令和5年度現況届から3歳未満の児童を養育している方の現況届の提出は不要となります。

■所得上限限度額について
所得が所得上限限度額を超える場合、受給資格が消滅となります。所得上限限度額を超過し、受給資格が消滅した後、所得額が所得上限限度額を下回った場合には、税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、改めて認定請求書の提出が必要です。また、過年度所得の更正・修正申告をして、その所得額が所得上限限度額を下回った場合もお手続きが必要です。
制度の詳細につきましては、市HPをご確認ください。

問合せ:保育こども課
【電話】25-5206

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