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消費生活センターからのお知らせ

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埼玉県秩父市

「改正特定商取引法6月1日施行」
~契約書面の電子化が始まります。消費者は一層のご注意を!~

おととし6月に改正された特定商取引法のうち、継続して議論されてきた「契約書面の電子化」が、いよいよ今年6月1日から施行されます。
同法で規制されているのは訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入の7種類の取引です。
これらは勧誘方法が不意打ち的だったり、取引内容が複雑でわかりにくかったりするため、紙の契約書面の提供が義務付けられていました。
しかし、6月1日からは(1)電子メール(2)電子データをダウンロードさせる方法(3)DVD、CD、USB等の物品等によって提供できるようになります(以下『電子化書面』)。
ただし、事業者は消費者に対し、電子化書面を受け取る承諾を事前に得なくてはならず、承諾がなければ紙の書面を渡さなければなりません。
また、契約書面は重要なものであること、消費者のパソコンやスマホに到達した日から8日間(※1)しかクーリングオフできないこと、パソコンやスマホを自分で使える消費者でないと電子化書面を受け取れないことを事前に説明しなければなりません。
消費者の承諾を得たら承諾の控えを紙で渡すことになっています(※2)。

■消費者の皆さんへのアドバイス
従来トラブルの多い屋根工事、羽毛布団、健康食品などの不意打ち的契約も、電子化書面の受け取りを勧められる可能性があります。
パソコンやスマホに慣れていない場合は、紙の書面を希望しましょう。電子化書面を受け取った場合は、印刷してよく読みましょう。
特に大切なのは、クーリングオフ規定を読んで理解することです。
※1 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日間
※2 特定継続的役務提供については例外があります。

秩父市消費生活センター
毎週月~金曜日(祝日はお休み)午前9時~正午、午後1時~4時
【電話】25-5200

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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