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自治体の皆さまへ

5月は「自転車マナーアップ強化月間」です

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埼玉県秩父市

「自転車も のれば車の なかまいり」

■自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライト点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対し、自転車ヘルメット着用努力義務が課されました。
大切な命を守るため、自転車に乗るときは自転車ヘルメットを積極的に着用しましょう!

問合せ:市民生活課
【電話】26-1133

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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