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「秩父市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」が施行されます

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埼玉県秩父市

10月1日(日)から、太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例が施行されます。
本条例は、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理、撤去等に関する必要事項を定め、災害の発生を防止するとともに、自然環境、生活環境および景観の保全に寄与することを目的としています。
対象は、発電出力が10キロワット以上の太陽光発電事業(屋根・屋上に設置するものを除く)で、10月1日以降に設置工事を実施する際には、事前協議、地域住民への周知等を経て、市長の同意が必要となります。
詳細は、市HPをご覧いただき、本条例の対象となる太陽光発電設備の事業計画等がございましたら環境課までお問い合わせください。

■「設置規制区域」
太陽光発電設備の設置が望ましくない区域を「設置規制区域」として指定します。事業区域が設置規制区域に位置するときは、原則、同意しません。

■条例第7条に基づく「設置規制区域」
(1)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
(2)森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画の対象とする森林の区域及び第25条第1項の保安林の区域
(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(4)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(5)砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(6)河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域及び第54条第1項の河川保全区域
(7)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画に定める農用地等として利用すべき土地の区域
(8)自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の特別地域及び第33条第1項の普通地域
(9)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の鳥獣保護区
(10)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項の埋蔵文化財及び第109条第1項の史跡名勝天然記念物が所在する区域
(11)埼玉県立自然公園条例(昭和33年埼玉県条例第15号)第12条第1項の特別地域及び第14条第1項の普通地域
(12)埼玉県自然環境保全条例(昭和49年埼玉県条例第4号)第17条第1項の特別地区、第18条第1項の野生動植物保護地区及び第19条第1項の普通地区
(13)前各号に定めるもののほか、災害の防止並びに自然環境、生活環境及び景観の保全のため市長が特に配慮が必要と認める区域

■設置規制区域イメージ
本紙2ページ掲載の図面は太陽光発電事業に係る「設置規制区域」をイメージとして表示したものです。
なお、この図面には、設置規制区域のうち、「(5)砂防指定地」、「(6)河川区域及び河川保全区域」、「(7)農用地等として利用すべき土地の区域」、「(10)埋蔵文化財及び史跡名勝天然記念物が所在する区域」は表示されていません。

問合せ:環境課
【電話】22-2378【電子メール】kankyo@city.chichibu.lg.jp

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