■課税方式が変わります
令和5年度(令和4年分)の上場株式等の配当所得および譲渡所得等の申告については、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択ができましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を一致させることになりました。
この改正により、所得税で上場株式等の配当所得および譲渡所得等の確定申告をすると、これらの所得が個人住民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
扶養控除、配偶者控除の適用や個人住民税の非課税判定のほか、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、また、各所行政サービスに影響がでる場合がありますので、ご注意ください。
※申告者にとってどの課税方式が有利なのかご案内することはできかねます。
問合せ:市民税課
【電話】22-2209
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