令和6年11月(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の制度が改正されます。改正点は主に次の2点です。
1.請求者本人に係る所得制限限度額を引き上げます。
2.第3子以降の加算額を第2子と同額に引き上げます。
既に手当の受給を受けている方については、ご提出いただいた現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算を行います。
現在、所得が限度額を超えている等の理由で手当の認定を受けていない方についても、認定請求をしていただくことで手当が支給される場合があります。お気軽に窓口へご相談ください。
問合せ:保育こども課
【電話】25-5206
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