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11月は児童虐待防止推進月間 体罰は「やむを得ない」と思っていますか?

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埼玉県秩父市

保護者がしつけのつもりで行った行為であっても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されています。その行為は「しつけ」ではなく「虐待」となります。

◆これらはすべて体罰です
・何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬をたたいた。
・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた。
・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった。

◆子どもの心を傷つける行為です
・子どもの前で配偶者やその他の家族に暴言や暴力を振るった。
・冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければよかった」など、子どもの存在を否定するようなことを言った。
・やる気を出させるという口実で、きょうだいを引き合いにしてけなした。

◆体罰等が子どもに与える悪影響
体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっています。
体罰等が繰り返されると次のようなリスクが高まります。
・親子関係の悪化
・精神的な問題の発生
・反社会的な行動の増加
・攻撃性の増加

■「子育ての悩み」相談してみませんか
相談は下記にご連絡ください。
・児童相談所相談専用ダイヤル【電話】0120-189(いちはやく)-783(おなやみを)
・家庭児童相談室(子育て支援課)【電話】26-6535
・秩父市子育て支援センター【電話】24-1712

■「児童虐待かも?」と思ったら
下記へご連絡ください。連絡者の秘密は守ります。
・児童相談所虐待対応ダイヤル【電話】189(いちはやく)(24時間・365日)
・熊谷児童相談所【電話】048-521-4152
・市役所子育て支援課【電話】26-6535
・各総合支所市民福祉課 吉田【電話】77-1111 大滝【電話】55-0101 荒川【電話】54-2111

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