国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、従来の紙の保険証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなりました。
なお、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで引き続きお使いいただくことができます。
令和6年12月2日以降、令和7年7月までは、新規に後期高齢者医療に加入される方、住所や負担割合の変更があった方、保険証を紛失された方等には、従来の保険証と同じように医療機関を受診できる「資格確認書」を交付します。
令和7年8月以降は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、従来の保険証と同じように医療機関を受診できる「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を把握できる「資格情報のお知らせ」が交付される予定です。
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