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消費生活センターからのお知らせ

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埼玉県秩父市

■不用品の処分や売却に気を付けましょう!
年末になると大掃除や引っ越しなどで粗大ごみや不用品が出ることもあります。消費生活センターに次のような相談が寄せられました。

◇事例1
「粗大ごみ無料回収」とアナウンスしながら軽トラックで巡回している事業者を呼び止め、作業前に無料であることを確認して回収を依頼した。ところが、積み終えた途端、8万円請求された。話が違うと言うと、「積み込み料」
だと執拗(しつよう)に請求され、仕方なく払ったが領収書もくれなかった。

◇アドバイス
・無料回収をうたって巡回している事業者に回収を依頼すると別名目で料金を請求される場合もあるので注意しましょう。
・粗大ごみや不用品の処分は、秩父広域市町村圏組合の許可を受けた一般廃棄物収集・運搬事業者に依頼しましょう。

◇事例2
「いらないものはないか。壊れた家電品、皿1枚でも買い取る」と電話があり、使用しない皿が多数あったので買い取ってもらうことにした。来訪した事業者は「壊れた腕時計やチェーンの切れたネックレスなども買い取る」と言うので、宝石箱からチェーンの切れたネックレスを見せると、「指輪も売らないか」と言われたが、断った。ところが、後日、宝石箱から指輪がなくなっていることに気がついた。

「いらないものを売ってほしい。海外に寄付している」などという勧誘電話に来訪を承諾。来訪した事業者に貴金属も見せてほしいと言われ、見せたら安価で買い取られた。事業者が帰った後、貴金属数点がなくなっていたという犯罪まがいの深刻な事例も報告されています。

◇アドバイス
・電話がかかってきても安易に訪問の承諾はしないようにしましょう。訪問を承諾する場合は、大事なものは見せない、一人では対応しないようにしましょう。
・訪問購入は法律で規制されており、突然訪問して勧誘することは禁止されています。突然来訪した事業者は決して家に入れないようにしましょう。
・電話で勧誘され、自宅で売却してもクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒むことができます。

問合せ:秩父市消費生活センター
毎週月~金曜日(祝日はお休み)9時~12時、13時~16時
【電話】25-5200

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