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保険年金課からのお知らせ

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埼玉県秩父市

■新制度!産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除になります
対象:令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
免除される期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
免除方法:その年度に納める保険税の所得割と均等割額から、産前産後期間相当分が減額されます。
※産前産後期間の保険税がゼロになるとは限りません。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
届出時期:出産予定日の6か月前から
※出産後も届出ができます。
手続きに必要なもの:
・マイナンバーがわかるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・母子手帳など

■産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
対象:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除される期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
届出時期:出産予定日の6か月前から
手続きに必要なもの:
・基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーがわかるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・母子手帳など
その他:産前産後の保険料免除の承認期間は、年金受給に必要な期間に算入することができ、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※国民年金保険料の免除については、秩父年金事務所へのお問い合わせも可能です。
【電話】27-6560

申込み・問合せ:
・保険年金課【電話】25-5201
・各総合支所市民福祉課
吉田【電話】72-6082
大滝【電話】55-0863
荒川【電話】54-2395

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