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げすいどう通信

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埼玉県秩父市

■市が合併処理浄化槽を設置します!~4月から令和6年度の申請を受け付け
古い単独処理浄化槽からの入れ替えや水洗トイレへの改修などで、くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換をお考えの方は、市の戸別合併処理浄化槽設置事業を利用して転換を行う場合、上限30万円の補助金を交付します!
対象:浄化槽処理促進区域の専用住宅および併用住宅(注1)
申請締切日:11月29日(金)
設置負担金(配管費用は別途個人負担):
・5~7人槽…10万円
・10人槽…13万円

さらに、この事業で単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から市の戸別合併処理浄化槽に転換する場合、既存の単独処理浄化槽(くみ取り便槽)の撤去費用に10万円、配管工事に要する費用に20万円、合わせて上限30万円を補助します(所要額が30万円未満の場合はかかった費用)。


1.保守点検
装置の調整、消毒薬の補充など、各戸の浄化槽の状態を見ながらメンテナンスを行います。
※一般家庭の浄化槽では4か月に1回以上行う必要があります。点検は保守点検業者へ依頼しましょう。

2.清掃
浄化槽の中には微生物が分解できない固形物や微生物の死骸が汚泥となって溜まります。溜まった汚泥は引き抜きし、内部の装置を洗浄しなければ本来の効果を発揮せず、故障の原因になってしまいます。
※清掃は年1回以上行うことが法令により義務付けられています。清掃は市が許可した清掃許可業者へ依頼しましょう。

3.法定検査
浄化槽放流水の水質検査のほか、保守点検や清掃など、日常の維持管理が適正に行われているかを検査するものです。新しく浄化槽を設置した時に行う7条検査(設置後3か月から5か月の間)と、年1回定期的に行う11条検査の受検が義務付けられています。
※保守点検を行っていても、その目的が異なるため指定検査機関による法定検査が必要です。

※浄化槽の管理者は浄化槽を休止する場合は、清掃を行ったあと、下水道課宛に休止届を提出することで、保守点検、法定検査、清掃の義務が免除されます。
※市で設置した浄化槽の保守点検、法定検査は市から業者に直接依頼をしています。設置事業、維持管理(業者一覧など)については、市HPをご覧いただくか、下水道課へ直接お問い合わせください。

問合せ:下水道課
【電話】25-5218
(注1)併用住宅へ設置の場合は条件がありますので、下水道課へお問い合わせください。

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