■成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいによって判断能力が不十分な方が安心して暮らせるよう、本人の意思を尊重しながら生活や財産を守り、いろいろな契約や手続きをお手伝いする制度です。
■成年後見制度の種類
◇法定後見制度
判断能力が不十分な方のために家庭裁判所がご本人やご家族などの申立を受けて適正な後見人(保佐人・補助人)を選任し、ご本人の生活や財産を保護、支援する制度です。
◇任意後見制度
ご本人が元気なうちに、将来において判断能力が衰えた時に備えて、あらかじめ公正証書によって財産等の管理をお願いする人(任意後見人)や、お願いする内容を指定しておく制度です。 成年後見制度について詳しく知りたい、困りごとなどがあるなどの場合は、地域包括支援センターや各福祉課、社会福祉協議会等の相談窓口にご相談ください。
問合せ:秩父地域包括支援センター
【電話】22-2582
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