市では、一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指すため、2月1日から「秩父市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を開始しました。
パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度とは、双方または一方が性的指向(※1)や性自認(※2)に係る性的マイノリティ(※3)であるお2人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において継続的に協力し合う関係であることを市に届け出ると、市から「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」を交付する制度です。また、お2人の双方または一方と生計を同じくする子どもや親等がいる場合には、家族として協力し合う関係であることを届け出ることができます。
この制度は、法律上の権利・義務(婚姻、相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、市民・事業者等の皆さまにおかれましては、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の趣旨を十分ご理解いただきご協力くださいますようお願いいたします。
また、この制度を利用する方の性の在り方(性的指向、性自認等)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。
届出できる人や手続き方法など、制度の詳細は、市のHPでご確認ください。
※1:性的指向…恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているのかを示す概念
※2:性自認…自分の性別をどのように認識しているのか等を示す概念
※3:性的マイノリティ…性自認が戸籍上の性別と異なる人や性的指向が異性のみではない人
問合せ:市民生活課
【電話】26-1133
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