空き地に雑草や樹木が繁茂したり、枯れ草が密集すると、害虫や火災の発生を招くほか、ごみ等の投棄の場所となるおそれがあります。
市では、良好な環境を保全するために、秩父市環境保全条例で、「空き地の適正管理」の規定を設け、土地所有者または管理者に指導や助言を行っています。
空き地を所有または管理されている方は、思わぬトラブルの原因とならないよう、日頃の適正な管理をお願いします。
問合せ:
・生活衛生課【電話】25-5202
・各総合支所地域振興課
・吉田【電話】72-6083
・大滝【電話】55-0861
・荒川【電話】54-2114
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