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令和6年度市・県民税の定額減税

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埼玉県秩父市

■定額減税額(特別控除額)
次の合計額が納税者本人の市・県民税から減額されます。
納税者本人:年税額1万円
控除対象配偶者または扶養親族(国外居住は除く):1人当たり年税額1万円

■減税の適用条件
納税者本人の令和6年度分の市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下であること

■定額減税の実施方法
◇給与所得に係る特別徴収の場合(給与からの天引きの方)
令和6年6月分については徴収せず、定額減税後の税額を7月分から翌年5月分までの11分割で給与天引きします。

◇公的年金等に係る特別徴収の場合(年金からの天引きの方)
令和6年10月分の年金天引き分から定額減税額に相当する金額を控除し、控除しきれない分については12月分以降から順次控除します。

◇普通徴収の場合(口座振替や納付書で納付する方)
第1期分(令和6年7月1日納期限分)から定額減税額に相当する金額を控除し、控除しきれない分については第2期分以降から順次控除します。
※ふるさと納税の控除上限額の算出は控除前の所得割額によって算出します。
※定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。

問合せ:市民税課
【電話】22-2209

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