国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。届け出は加入する時だけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。届け出をしないままにしておくと、年金額が少なくなったり、受け取れなくなったりする場合がありますので、必ず届け出をしましょう。
※第1号被保険者…農業・自営業の方とその家族、勤め先に年金制度のない方、学生、無職の方
※第3号被保険者…厚生年金・各種共済年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
問合せ:
・秩父年金事務所【電話】27-6560
・保険年金課国民年金担当【電話】25-5201
・各総合支所市民福祉課
吉田【電話】72-6082
大滝【電話】55-0863
荒川【電話】54-2395
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