■6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です
◇人権擁護委員ってどんな人?
人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間のボランティアの人たちです。この制度は、日頃、地域に根ざした活動を行っている民間のボランティアの人たちが、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。
現在、約1万4千人(秩父市は10人)の委員が全国の市町村に配置され、講演会や座談会を開催したり、法務局や市役所等の人権相談所で市民の皆さんからの相談を受けるなど、積極的な活動を行っています。皆さんの一番身近な相談相手です。
◇人権相談所のご案内
さいたま地方法務局秩父支局と市では、人権擁護委員による人権相談所を開設しています。(詳細は本紙24ページをご覧ください)
人権に関する悩みごとなどお気軽にご相談ください。相談は無料で秘密は守られます。
◇人権擁護委員のご紹介
両氏は、秩父市議会12月定例会で議会の同意を得て、人権擁護委員として法務大臣に推薦、4月1日付で委嘱されました。
※詳しくは本紙5ページをご覧ください。
問合せ:
・さいたま地方法務局秩父支局【電話】22-0827
・市役所総務課【電話】22-2251
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