後期高齢者医療保険の保険料率は2年ごとに見直しが行われます。令和6・7年度の保険料率の所得割率は9.03%になりました。
なお、本年度に限り、基礎控除後の所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、8.42%の所得割率が適用されます。
保険料の上限額は、本年度は73万円、来年度は80万円となります。ただし、本年度に75歳になられる方が、新たに資格取得する場合の上限額は、本年度から80万円となります。
この保険料率の見直しは、全ての国民が、年齢に関わりなく、その能力に応じて医療保険制度を公平に支えあう仕組みとするため、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が昨年5月に成立し、医療給付費のうち後期高齢者負担率の算定方法の見直しが行われたことによるものです。さらに、1人当たり医療給付費が増加していく中で、制度を安定的に運営するために行われたものですので、ご理解くださいますようお願いします。
問合せ:
・保険年金課【電話】25-5201
・各総合支所市民福祉課
吉田【電話】72-6082
大滝【電話】55-0863
荒川【電話】54-2395
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