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自治体の皆さまへ

私道の整備をする方に補助金を交付します

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埼玉県秩父市

対象となる私道は、次の要件を満たすことが必要です。
(1)生活道路として現に使用されていること
(2)3戸以上の住宅によって利用されていること
(3)築造後5年以上が経過していること
(4)幅員が1・8m以上(都市計画区域内にあっては、4m以上)であること
(5)公道(道路法第3条に規定する道路)に両端または一端が接続していること(一端が接続している場合は、延長が15m以上あること)
(6)接続する公道がすでに舗装され、または本年度中に舗装予定であること
(7)関係する全ての方の未納税額がないことの証明書を提出すること
(8)地域住民の意向を十分反映し、総意を得ている事業であること
補助対象経費:補助対象事業に要する経費およびその工程に係る費用
補助金額:補助対象経費の3分の1以内の額とし、100万円(予算額)を限度とします。ただし、申込多数で予算超過の場合、補助額は決定数および申請額に応じて減額となります。
手続き:代表者を選任し、私道整備補助金交付申請書に必要な書類を添えて10月31日(木)までに道路管理課へ申請してください。
※補助金の詳細は、市HP「秩父市私道整備事業補助金」をご確認ください。

申込み・問合せ:道路管理課
【電話】26-6861

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