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自治体の皆さまへ

令和6年度国民健康保険税納税通知書を送付します

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埼玉県秩父市

送付時期:7月中旬発送予定

■軽減制度
◇所得の少ない世帯に対する軽減
国民健康保険税(以下、国保税)は、(1)所得割、(2)資産割、(3)均等割、(4)平等割に基づき課税されますが、所得が一定基準以下の世帯に対し、均等割と平等割を軽減する制度があります。
該当者は申請をしなくても軽減されますが、世帯主および世帯内の加入者(特定同一世帯所属者を含む)の中に未申告者などがいる場合、軽減対象世帯であっても適用は受けられません。
対象となる世帯:

※1:給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
※2:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険に加入したまま75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した方です。
◇未就学児にかかる軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が5割軽減されます。

◇後期高齢者医療制度移行による平等割の軽減
国民健康保険の加入者が、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その世帯の国民健康保険加入者が1人だけとなった場合、平等割が5年間半額になり、その後、3年間は4分の1が軽減されます。(該当者は申請をしなくても軽減されますが、世帯構成が変わると対象外になる場合があります)

◇社会保険等の被保険者だった方の減免
社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65~74歳)が国民健康保険に加入した場合、申請により、国保税を減免します。

◇非自発的失業者に対する軽減
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職をされた方は、申請により国保税を軽減します。
対象となる方:離職時点において65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方

◇産前産後期間相当分の減免
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険の加入者が、その年度に納める国保税の所得割と均等割額から、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)相当分が申請により減免されます。

◇賦課限度額の改定
賦課限度額(上限)について、支援分が20万円から22万円に改定されました。

問合せ:保険年金課
【電話】25-5201

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