国民年金には、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、申請によって保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度は、本人とその配偶者および世帯主の前年の所得が一定の基準額以下の場合に承認されるものです。「免除」には、保険料の全額が免除される「全額免除」、世帯の所得に応じて保険料の一部を納付して残りが免除される「4分の3免除」「2分の1免除」「4分の1免除」の4種類があります。一部免除の場合、一部保険料を納付しないとその期間の一部免除は無効となり、未納期間となります。「納付猶予」は、50歳未満の方で世帯主の所得が多く、保険料免除に該当しない場合でも、本人および配偶者のみの所得で審査をして基準を満たせば、保険料納付が猶予されます。
これらの保険料免除・納付猶予期間(一部免除を含む)は、年金受給に必要な期間に算入することができます。
免除の承認期間については7月から翌年6月までとなります。ただし、全額免除または納付猶予を承認された方が、翌年度以降も引き続き申請を行うことを希望された場合は、改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとして、自動的に審査を行います。
問合せ:
秩父年金事務所【電話】27-6560
保険年金課国民年金担当【電話】25-5201
各総合支所市民福祉課
・吉田【電話】72-6082
・大滝【電話】55-0863
・荒川【電話】54-2395
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