定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない差額を給付します。
対象となる方には、給付決定通知書または確認書を発送しましたので、お手元に届きましたらご確認ください。
給付決定通知書が届いた方には、登録済みの公金受取口座に振り込みます(手続きは不要です)。
初回振込日:7月31日(水)
確認書の提出期限:令和6年10月31日(木)(消印有効)
確認書が届いた方は、確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、総合政策課に提出してください(郵送可)。また、書面の提出に代えて、LINEまたはWebで申請することも可能です。
問合せ:総合政策課
【電話】22-2823
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