計量法の規定により、取引・証明に使用している「はかり」は2年に1回の定期検査を受ける必要があります。
事前調査にご回答いただいた方で対象となるはかりをお持ちの方へは、8月下旬に埼玉県計量検定所から集合検査の通知が届きますので、その内容に従って検査を受けてください。通知記載の日に都合が悪い場合は別の会場でも受けられます。(下の日程表を参考)
また、事前調査を受けていない方で、取引・証明に使用しているはかりをお持ちの方は、産業支援課までご連絡ください。
■集合検査の対象となるはかり
ひょう量(はかることができる最大能力)が250kg以下の機械式はかり
※家庭用のはかりは対象外。電気式はかり、ひょう量250kgを超える機械式はかりは、巡回検査の対象。(別途巡回検査の通知が届きます)
※集合検査の検査手数料は現金ではお支払いできません。キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー)でのお支払いとなります。
■令和6年度 計量器定期検査(集合検査)日程表
※検査時間は各日とも10時~12時、13時~15時
問合せ:
産業支援課【電話】25-5208
各総合支所地域振興課
・吉田【電話】72-6083
・大滝【電話】55-0861
・荒川【電話】54-2114
埼玉県計量検定所【電話】048-652-2171
<この記事についてアンケートにご協力ください。>